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どうも!かおさんです!
優先駐車場を利用できる「パーキングパーミット制度」 というものがありますが、 なんと妊婦の方でも利用することができます!
今回はこの「パーキングパーミット制度」とは何か、 妊婦の方はいつから申請できるのかを調べてみました。
※この情報は愛媛県の場合です。
Contents
優先駐車場を利用できる「パーキングパーミット制度」とは
県内の公共施設、ショッピングセンター、病院、
誰が利用できるの?
身体障がい者、知的障がい者あるいは精神障がい者
5年間(5年おきに更新)
要介護認定を受けた高齢者又は難病患者
5年間(5年おきに更新)
一時的に歩行が困難な妊産婦の方
産前7ヶ月(妊娠3ヶ月)から産後1年
一時的に歩行が困難なけがをされている方
車いす、杖などの使用期間
利用できる駐車場
公共施設、学校、警察、病院、民間企業などで、
どこで申請手続きするの?
市町村役場の窓口や福祉センターで申請することができます。
妊婦の方が申請に必要なもの
母子健康手帳が必要になります。代理の方が申請される場合は、
妊婦はいつから申請できる?
妊娠3ヶ月目から申請できるようになります。
私の場合、 分娩予定日が確定した後に母子手帳を受け取りに行ったのですが、 その際に、受付の方に勧められて、 パーキングパーミットの利用証を交付してもらいました。
私はこの制度について妊娠してから知ったのですが、 てっきり妊娠7ヶ月目からこの制度を利用できると勘違いしていま した。受付の方に勧められなかったら気付いてないままでした。
妊娠7ヶ月ではなく産前7ヶ月なので、 実際は妊娠3ヶ月ということになります。
※妊娠3ヶ月は愛媛県の場合です。
妊婦の方でも優先駐車場を利用できます!
よくSNSなどで見かけるのですが、 妊婦さんが優先駐車場に車を停めたら「そこは身体障がい者用だ! !」 とパーキングパーミットの制度を正しく認識してない方に怒鳴られ こともあるようです…。
もちろん妊婦さんはこの制度を利用できます。 そのためにきちんと申請して利用証を交付してもらっているのです から。
ただ、車いすマークの駐車場に関しては、
最後に
母子手帳を受け取った妊婦の方は、 妊娠3ヶ月目以降の方がほとんどだと思うので、 まだパーキングパーミットの利用証を貰えていない方は、 今すぐ交付してもらいましょう!!
※愛媛県にお住まいの方になります。 各府県制度の概要などについては、 各ホームページをご覧ください。
今後だんだんとお腹が大きくなり、 思うように動けなくなると思うので、 早めに交付してもらって損はないと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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